- テレビ局側敗訴見直しか 最高裁が12月弁論 番組ネット転送訴訟(産経新聞)(記事削除)
確かに著作権法上はグレーな領域。
間接的とはいえ、結果としてコンテンツを見境なくユーザに提供することができるという点において、コンテンツ制作元でもある放送局が黙っている訳にはいかない。
とはいえ、確かにロケフリTVは画期的な製品として発表されたが、法律面だけではなく「業界全体の空気を読む」形でお蔵入りしてしまったのは残念に思う。
そのお蔵入りのトリガーを引いた一つとして、この事業があったのは確か。テレビ局側の敗訴があったからこそ、コンテンツ供給元でもあるソニーは、それを守るうえで、法律で守られない製品は販売できないという結果に至るのは、考えれば分かること。
そりゃ著作権法上は問題ないかもしれないけど、他人のコンテンツを土台にして金儲けをするという発想、しかも法律の規制を遵守するのではなく、脱法的な考え方で金儲けするのにはどうも馴染めない。
でも、権利ビジネスにも疑問がないわけでもない。
テレビという放送ビジネスが成り立たなくなりつつある昨今、権利関係の塊のような放送やコンテンツビジネスは、非常に保守的に動く傾向にある。
だがその行為自身が、自らのビジネスモデルを破綻に向けている事も事実。広告代理店やテレビが発信する流行は、ものすごい勢いで過熱するが、衰退も以前に比べて非常に早い。
そうなると、次の流行を早々に仕掛けなくてはならなくなり、そのためのコストが発生する。しかも世の中は薄利多売。
破綻するかもね。