よく間違えるので、記録。
普通預金・定期預金・定額預金
- 預金保険制度の対象預金であるため、金融機関毎の預金者1人あたり、元本1,000万円までと破綻日までの利息などが保護される。
ただし、普通・定期・定額などの預金種類や支店またぎ等で複数口座を持っていても、預金保護されるのは合算で1,000万円まで。 - 預金そのものは、原則青天井。
ただし、ゆうちょ銀行は、2015年9月現在、法令により1人あたり1,000万円までに預金が制限されており、それを超える預金は、原則引き出す必要がある。(利息や振込等で増えた場合も、引き出す必要あり)
預金と税金
- 利息に対してのみかかる。20%の源泉分離課税がかかる。
- 預金は土地・家屋・有形償却資産ではないので、固定資産税は発生しない。
- ただし贈与した場合は、贈与税が発生するので注意。
暦年贈与の場合、年間110万を超える贈与から課税対象。 - つまり、税務署からケチをつけられたくなかったら、親から子へ毎年100万ずつ贈与するのが一番。
10年で1000万円、無税相続できることになる。
学資保険
- 契約者保護機構により、元本の8割は保証されるものと思われる。
- 複数社の学資保険を合算、満期額が1,000万円までの契約しかできない。(保険対象者が15歳以下の場合、700万円まで。)
- 途中解約は、ほぼ元本割れ。
学資保険と税金
- 生命保険なので、税額控除の対象となる。
- 満期保険金は一時所得にあたるため、特に支払った金額を超える部分(利息)が課税対象となる場合がある。
ただし実際の話、1,000万円 or 700万上限があり、かなり幼いタイミングで前納したとしても、課税される可能性はかなり低い。(課税されたとしても、数万程度の微々たる金額ではないかと思う。) - ただし、契約者本人(親)が死亡した場合、贈与税・相続税、もしくは所得税が発生する可能性がある。