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預金・学資保険関係の税金とか

よく間違えるので、記録。

普通預金・定期預金・定額預金

  1. 預金保険制度の対象預金であるため、金融機関毎の預金者1人あたり、元本1,000万円までと破綻日までの利息などが保護される。
    ただし、普通・定期・定額などの預金種類や支店またぎ等で複数口座を持っていても、預金保護されるのは合算で1,000万円まで。
  2. 預金そのものは、原則青天井。
    ただし、ゆうちょ銀行は、2015年9月現在、法令により1人あたり1,000万円までに預金が制限されており、それを超える預金は、原則引き出す必要がある。(利息や振込等で増えた場合も、引き出す必要あり)

預金と税金

  1. 利息に対してのみかかる。20%の源泉分離課税がかかる。
  2. 預金は土地・家屋・有形償却資産ではないので、固定資産税は発生しない。
  3. ただし贈与した場合は、贈与税が発生するので注意。
    暦年贈与の場合、年間110万を超える贈与から課税対象。
  4. つまり、税務署からケチをつけられたくなかったら、親から子へ毎年100万ずつ贈与するのが一番。
    10年で1000万円、無税相続できることになる。

学資保険

  1. 契約者保護機構により、元本の8割は保証されるものと思われる。
  2. 複数社の学資保険を合算、満期額が1,000万円までの契約しかできない。(保険対象者が15歳以下の場合、700万円まで。)
  3. 途中解約は、ほぼ元本割れ。

学資保険と税金

  1. 生命保険なので、税額控除の対象となる。
  2. 満期保険金は一時所得にあたるため、特に支払った金額を超える部分(利息)が課税対象となる場合がある。
    ただし実際の話、1,000万円 or 700万上限があり、かなり幼いタイミングで前納したとしても、課税される可能性はかなり低い。(課税されたとしても、数万程度の微々たる金額ではないかと思う。)
  3. ただし、契約者本人(親)が死亡した場合、贈与税・相続税、もしくは所得税が発生する可能性がある。